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男女共同参画基本法とは

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基本法制定について

平成11年6月、新たに法律が制定されました。
それが「男女共同参画基本法」という法律です。
日本では、基本法が施行される以前にも、男女平等の権利のもと差別を廃止するための基本的な考え方は、国連憲章によって目的を達成するよう謳われていました。

基本法条文の一部

男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)公布、施行
(基本法の前文及び、総則第四条までを掲載しています)

基本法条文

基本法の理解のしかた

基本法という法律文に書かれている内容を、私たち国民一人一人がどのような認識を持って読み、理解することが大切なのでしょうか。
そのためには、法律を難しい言葉として理解するのではなく、基本的な考え方として自分の中で理解することが大切なのです。
それこそが今後の日本における男女共同参画の未来社会像となって形成されていくのです。

基本法の理解のしかた

基本理念

基本法が施行され、男女共同参画社会をつくっていくための柱として5つの基本理念を掲げています。

基本理念

私たち国民の役割

・国は、基本理念に基づいて基本計画を定めました。積極的改善措置を取るための施策を策定したり実施したり活動をしていくことが必須です。

・地方公共団体という単位では、国と同様に基本理念に基づき、男女共同参画社会づくりのための施策に取り組み、各地域の特性を活かしながら施策を展開することが求められています。

・国民である私たちには、男女共同参画社会づくりに少しでも意識を持ち、協力することが期待されています。

私たち国民の役割

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