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地方自治体の取り組みと条例制定に向けて

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私の所属する自治体には、女性問題を解決するための取組みを13年ほど前から取り組んできた女性市民団体があります。
女性の視点から社会を見て、女性の権利が守られ、保護されるように、行政や社会に対して声を上げて活動を続けてきた市民団体です。活動を支えてきたのは婦人団体、福祉活動のサークルや個人の会員の方々です。

地方自治体の取り組みと条例制定に向けて

活動してきた方々の意見を伺い、女性という立場が多くの困難と試練、苦難を伴った社会生活を強いられてきた様子に驚くとともに、日本の底辺に流れている男尊女卑に近い考え方が未だ強く根付いていることを知らされました。
このような団体は、社会的に支援を受けることが困難だった時代を経て、市民の声を集めたり、調査を独自に行なったりしながら、地道な活動を継続してきたのです。

今回のように男女共同参画基本法と基本計画が施行されたことを、誰よりも喜んでいたのはこのように地道に活動してきた人たちであり、苦難と忍耐を強いられてきた女性らだと思います。

そのような市民団体と当自治体は、平成9年から10年間計画として、日本国憲法や国際法規等に定められている人権尊重の精神に基づいた基本的な計画を推進してきました。
今回の基本法の施行により、都道府県には男女共同参画計画を策定する義務、そして市町村には計画を策定する努力義務が課されました。

基本法が自治体に対して求めていること
1) 基本理念にのっとり、国の施策に準じた施策、およびその区域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務(第9条)
2) 都道府県に男女共同参画計画を策定する義務、市町村には努力義務(第14条)
3) 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定・実施するにあたって、「男女共同参画社会の形成」に配慮すること(第15条)
4) 広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるような「適切な措置」を講じること(第16条)

私たち推進審議会では、このような計画策定に向けて、草の根活動を続けてきた女性市民団体が推進してきた計画を基にして、市の条例づくりに取り組んできました。
条例の必要性を確認し、制定することの意義を明確にすることで、自治体としても積極的に男女共同参画社会づくりに向けて明快な意思表明がなされることになると考えたのです。

昨年、条例が施行される運びとなり、基本理念に基づいて一人一人が男女共同参画社会の実現を目指して、どのように推進されるのが望ましいか、積極的に取り組むことになりました。

私たち男女共同参画推進審議会では現在もそれぞれの意見を活発に出し合い、交換し合いながら基本的な考え方の方向を体系化し、推進活動を行なうことに取り組んでいます。

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