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基本法制定について

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平成11年6月、新たに法律が制定されました。
それが「男女共同参画基本法」という法律です。
日本では、基本法が施行される以前にも、男女平等の権利のもと差別を廃止するための基本的な考え方は、国連憲章によって目的を達成するよう謳われていました。

国会議事堂

それは「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」です。

女子差別撤廃条約とは、女子に対する差別が権利の平等の原則および人間の尊厳の尊重の原則に反し、社会と家族の繁栄の増進を阻害するものであるとの考えのもとに、各締約国が男女の完全な平等の達成を目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としているものです。
1979年第34回国連総会において採択され、1981年に発効しました。
日本は、1985年に批准しました。

第二次世界大戦は、世界の人々に、改めて戦争の悲惨さを思い知らせました。
そしてこのような悲劇を二度と繰り返すことがないようにという考えから設立された国際連合は、「人種・性・言語又は宗教による差別なく、すべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように、助長奨励することについて国際協力を達成すること」(国連憲章第1条3)をその活動の主要目的の一つとしています。

しかし現実的には、女子に対する差別が依然として広範に存在していることから、日本国はこのような条約に対して賛同し、差別の撤廃に関する宣言をしたのだと語られています。(外交政策・国連条約の作成及び採択の経緯)

日本の憲法でも人権尊重や平等について明確にうたわれていますが、国が抱える様々な現状問題に対応するためには、なお一層早急に努力および解決策を講じる必要があり、日本の将来を総合的、計画的に推進する必要が生じて、この法律を制定するに至ったのです。

日本の内閣府では、内閣及び内閣総理大臣を助ける「知恵の場」として、関係大臣と有識者からなる重要政策に関する会議として、1)経済財政諮問会議、2)総合科学技術会議、3)中央防災会議、4)男女共同参画会議の4つが設置されています。
男女共同参画に関する会議は、今日本の重要政策の4つのうちの1つです。
そのことからわかるように、男女がともに協力しあって日本の未来を築く社会を形成しないかぎり、日本の未来は危機的状況に陥ってしまう可能性が高いということなのです。

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