施策の目的と基本理念
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平成15年に施行された、少子化社会対策基本法では、目的と基本理念に基づいて、どのような推進活動を行なうのか、少子化傾向にある流れを食い止める為にはどのような視点が必要で、どのような重点課題を検討すべきなのかが述べられています。
急速な少子化という現実を前にして、私たちに残されている時間は極めて少ないのです。
子どもを産むことが出来るのは、残念ながら女性のみに許された特権です。
では女性が安心して子どもを生み、育てることができるためには社会はどうすればよいのでしょうか。
次世代社会を担う子どもの誕生を受け入れるための社会環境と家庭環境を整備するために、総合的な見地と様々な角度から女性を支える支援体制が整備、強化されることを目指すことによって、少子化に対処することが期待されています。
少子化社会対策基本法についての、目的と基本理念の一部を紹介します。
平成15年法律第133号
少子化社会対策基本法
第一条(目的)
この法律は、我が国において急速に少子化が進展しており、その状況が二十一世紀の国民生活に深刻かつ多大な影響を及ぼすものであることにかんがみ、このような事態に対し、長期的な視点に立って的確に対処するため、少子化社会において講ぜられる施策の基本理念を明らかにするとともに、国及び地方公共団体の責務、少子化に対処するために講ずべき施策の基本となる事項その他の事項を定めることにより、少子化に対処するための施策を総合的に推進し、もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
第二条(施策の基本理念)
少子化に対処するための施策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの認識の下に、国民の意識の変化、生活様式の多様化等に十分留意しつつ、男女共同参画社会の形成とあいまって、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、次代の社会を担う子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備することを旨として講ぜられなければならない。
2 少子化に対処するための施策は、人口構造の変化、財政の状況、経済の成長、社会の高度化その他の状況に十分配意し、長期的な展望に立って講ぜられなければならない。
3 少子化に対処するための施策を講ずるに当たっては、子どもの安全な生活が確保されるとともに、子どもがひとしく心身ともに健やかに育つことができるよう配慮しなければならない。
4 社会、経済、教育、文化その他あらゆる分野における施策は、少子化の状況に配慮して、講ぜられなければならない。
そして第六条には「国民の責務」として
国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。
とあります。
このような法律が施行され、少子化対策について内閣をはじめとして政府や経済界、国家全体が課題に取り組む姿勢を見せるのは何故でしょうか?
それは、日本が今非常に危険な状態にあることを自覚しはじめているからに他なりません。今からおよそ1世紀後の2100年頃、日本の人口は現在の半分以下になると予想されています。この法律では、国を形成している全ての組織、個人に対してそのことをどれだけ真剣に受け止めているかが問われているのです。
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