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問題に対応する法律

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◆配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)

配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)が改正され、平成16年12月2日施行されました。

この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。平成13年に国際的な流れと被害者の声を受け、超党派の女性議員による議員立法で成立しましたが、このたび、暴力の定義や被害者の保護等の内容を拡充し、改正されました。
 この法律は、夫からの暴力を「暴力」と認め、かつ、それが「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」だと規定し、暴力と女性への人権侵害の根絶を図るために、保護命令制度の規定、婦人相談所(千葉県では女性サポートセンターになります。)や婦人相談員の位置付け、関係機関相互の連携協力の義務付けなど、被害女性支援のための仕組みを規定しているものです。

◆男女雇用機会均等法(セクハラ防止)

男女雇用機会均等法とは、女性労働者が男性と差別することなく働き続ける権利を保障するため、女性に対する差別を禁止し、職場における男女平等を達成するため、又育児や介護を行なう労働者が、仕事と家庭の両立を推進するため、男女双方に対する差別を禁止し、雇用機会均等の確保を進めるために定められた法律です。

職場では、性別に関わらず、対等のパートナーとして接することが必要です。
平成19年4月1日から、改正された男女雇用機会均等法等が施行されますが、この均等法の21条にはセクハラを禁止する定めを置いており、事業主はセクハラを防止するための配慮義務を課されることになりました。


◎男女雇用機会均等法のポイント

1)雇用管理の各ステージにおける女性に対する差別の禁止(第5条〜第8条第1項)
募集・採用、配置・昇進・教育訓練、一定の福利厚生、定年・退職・解雇について、女性に対する差別を禁止します。

2)妊娠・出産を理由とする解雇等の禁止(第8条第2項・第3項)
婚姻、妊娠、出産を退職理由とする定めや、婚姻、妊娠、出産、産休取得したことを理由とする解雇を禁止します。

3)女性のみ・女性優遇に関する特例(第9条)
女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う措置は違法でない旨を規定

4)女性労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
企業内における苦情の自主的解決や、都道府県労働局長による紛争解決の援助などについて定める規定を設置(第11条)(第13条)
機会均等調停会議による調停(第14条〜第19条)

5)ポジティブ・アクションに対する国の援助(第20条)
男女労働者間に事実上生じている格差を解消するための企業の積極的な取組(ポジティブ・アクション)を講ずる事業者に対し、国は相談その他の援助を実施します。


6)女性労働者の就業に関して配慮すべき措置
セクシュアルハラスメントの防止(第21条)
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために雇用管理上必要な配慮を事業主に義務付け

7)女性労働者の母性健康管理に関する措置(第22条・第23条)また妊娠中・出産後の女性労働者が保健指導・健康診査を受けるための時間の確保、当該指導又は診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため必要な措置の実施を事業主に義務付けします。※ セクシュアルハラスメント防止及び母性健康管理に関する義務は派遣先にも適用(労働者派遣法第47条の2)

4月に改正される雇用機会均等法の基本理念では、以前の条文では「女性」性に向けて述べられている感があったのに対して、改正されることで、「女性労働者」としてその位置を明確に定義づけ、混乱を防ぐとともに男性にとっても職業生活が守られることも同様に理念に含まれるような言葉に置き換えられるようになりました。

社会的な視点から男女が平等であるということは、女性の地位向上や機会均等だけに留まらず、男性にとっても同じである必要があります。そのような視点から改正されていることで、男女共同参画社会基本法と並行して雇用機会を均等に儲けられることになるわけです。

◆窓口案内
・労働相談情報センター 
都内6ヶ所による労働相談情報センターでは、相談やセクハラに関するセミナーや調査などを行なっています。
(飯田橋 03-5211-2346 ※要確認 担当地域によって異なります)
・「TOKYOはたらくネット」 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp都内の様々な働くことに関する情報や、男女平等両立支援などの情報を提供しています。
・労働基準監督署 労働基準関係法令に基づく監督や指導などの事務を行なっています。
・東京労働局雇用均等室  03-3818-8408
男女雇用平等に関する相談や、助言、調停に関することを行なっています。

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