身近な問題
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ジェンダー・ハラスメント
ジェンダー・ハラスメントとは、性別による認識を利用した女性蔑視の風潮を背景としたもの、又職場における女性労働者への言動・取扱いなどを言います。
社会の中では、現代でも未だ根強い女性差別が存在しているのも事実です。
「社会的性別の視点」に立って捉えることで、性差別、性別による固定的役割分担及び偏見等につながっている場合もあり、男女の性役割観の強いところでは、女性は男性が気持ち良く働くために整理整頓をしたりお茶を入れたりすべきなのだとか、妊娠・出産して次世代をはぐくむことこそが女性の役割だなどというような偏った男性側に有利な見方が実際に残っているのです。
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セクシャル・ハラスメント
セクシャル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的言動を指します。
相手を不快にさせるという点では、女性だけが被害者に限定されるのではなく、男性も被害者になりうるのです。性的言動というのは、発言ももちろんですが、身体をさわる、しつこく性的関係を強要する行為などのほか、性的経験や下着の色を聞く、異性関係のうわさを流すなども含めてそのような言動・行為の全てを言うものです。
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ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、直訳すると「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となり、家庭内の様々な形態の暴力と捉えることができます。
夫から妻、母から子、子から親、兄弟間の暴力などが家庭内に起こるDVですが、もちろん社会環境においてもDVは存在します。
しかし社会的に発見される暴力は取り締まることが出来ますが、家庭という、外からは見ることが出来ない、閉ざされた空間領域に起こるDVは、発見されることが非常に困難だとされていました。
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DVの種類
次のような様々な暴力行為がDVに見られるものです。
◆身体的暴力
・小突く
・殴る
・蹴る
・殴るふりをする
・包丁を突きつける
・ものを投げつける
・髪を引っ張り、引きずりまわす
・タバコの火を押し付ける
・首を絞める
・階段から突き落とす
など
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問題に対応する法律
◆配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)
配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律(DV防止法)が改正され、平成16年12月2日施行されました。
この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。平成13年に国際的な流れと被害者の声を受け、超党派の女性議員による議員立法で成立しましたが、このたび、暴力の定義や被害者の保護等の内容を拡充し、改正されました。
この法律は、夫からの暴力を「暴力」と認め、かつ、それが「犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害」だと規定し、暴力と女性への人権侵害の根絶を図るために、保護命令制度の規定、婦人相談所(千葉県では女性サポートセンターになります。)や婦人相談員の位置付け、関係機関相互の連携協力の義務付けなど、被害女性支援のための仕組みを規定しているものです。
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